実は、多くの人が
知らずに損をしています
助成金・補助金を把握していますか?

中小企業の約半分が「国や自治体からもらえる資金」の存在に気づいていないと言われています。
中小企業庁の調査によれば、「国・都道府県・市町村などが交付する助成金・補助金」の認知率は51.5%、理解率は16.8%。利用率に至ってはわずか6%といった結果も報告されています。
中小企業経営の強い味方であるはずの助成金・補助金が「知っている人だけが得をする」代物になってしまっています。
認知度が低いということは、助成金・補助金を使いこなせば、他の企業と差別化できるチャンスでもあります。
主な助成金
主な助成金
業務改善助成金


- 対象となる事業者
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- 内容
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業務改善助成金は、生産性向上に資する設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行うとともに、事業場内最低賃金を一定額(各コースに定める金額)以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成するものです。
- 助成上限額
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助成上限額は以下のとおりです。
引き上げる最低賃金額及び引き上げる労働者の人数によって助成上限額が変わります。 - 助成率
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キャリアアップ助成金
(正社員化コース)


- 対象となる事業者
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- 内容
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就業規則または労働協約その他これに準ずるものに規定した制度に基づき、有期雇用労働者等を正社員化した場合に助成します。
- 支給額
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「正社員化コース」

働き方改革推進支援助成金


- 対象となる事業者
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以下のいずれにも該当する事業主です。
1:全ての指定対象事業場において、令和7年度又は令和8年度内において有効な36協定
について、時間外・休日労働時間数を縮減し、月60時間以下、又は月60時間を超え月
80時間以下に上限を設定し、所轄労働基準監督署長に届け出を行うこと
2:全ての指定対象事業場において、年次有給休暇の計画的付与の規定を新たに導入すること
3:全ての指定対象事業場において、時間単位の年次有給休暇の規定を新たに導入し、かつ、「労働時間等設定改
善指針(平成20年厚生労働省告示第108号)」2(2)に規定された、特に配慮を必要とする労働者につい
て事業主が講ずべき措置として、特別休暇の規定をいずれか1つ以上を新たに導入すること
上記の成果目標に加えて、指定対象事業場で指定する労働者の時間当たりの賃金額を引上げることを成果目標に加えることができます。 - 内容
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2020年4月1日から、中小企業に、時間外労働の上限規制が適用されています。
このコースは、生産性を向上させ、時間外労働の削減、年次有給休暇や特別休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。 - 助成上限額
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「成果目標①の上限額」

「成果目標②の上限額:25万」
「成果目標③の上限額:25万」
主な補助金
主な補助金
省力化投資補助金

- 対象となる事業者
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応募申請時点において日本国内で法人登記(法人番号が指定され国税庁が管理する法人番号公表
サイトにて公表されていること)等がされ、日本国内で事業を営み、かつ日本国内に本社及び補助事業の実施場所を有する中小企業等が対象となります。 - 内容
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中小企業省力化投資補助事業(一般型)(以下「本事業」という。)は、中小企業等の売上拡大や生産性向上を後押しするため、人手不足に悩む中小企業等が IoT・ロボット等の人手不足解消に効果があるデジタル技術等を活用した専用設備※を導入するための事業費等の経費の一部を補助することにより、省力化投資を促進して中小企業等の付加価値額や生産性向上を図るとともに、賃上げにつなげることを目的とします。
- 補助上限額
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●補助上限
[カタログ注文型] 最大 1,500万円中小企業などが省力化製品を対象製品のリスト(カタログ)から
選んで導入し、販売事業者と共同で「労働生産性 年平均成長
率3%向上」を目指す事業計画に取り組むものが対象です。
[一般型]最大 1億円中小企業などが省力化効果のあるオーダーメイド・セミオーダーメ
イド性のある設備やシステムなどを導入し、「労働生産性 年平均
成長率4%向上」を目指す事業計画に取り組むものが対象です。
デジタル化・AI導入補助金
生産性向上を支援!

- 対象となる事業者
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・補助対象者
中小企業・小規模事業者等
(飲食、宿泊、卸・小売、運輸、医療、介護、保育等のサービス業の他、製造業や建設業等も対象)
・補助対象経費
ソフトウエア費、導入関連費等のITツールが補助金の対象です。 - 内容
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■通常枠
・補助額
ITツールの業務プロセスが1~3つまで:5万円~150万円
ITツールの業務プロセスが4つ以上:150万円~450万円
・補助率
1/2以内(最低賃金近傍の事業者※は2/3以内)
※令和6年10月から令和7年9月の間で3か月以上、令和7年度改定の地域別最低賃金未満で雇用していた従業員数が全従業員の30%以上であることを示した事業者
■インボイス枠(インボイス対応類型)
・補助額
ITツール:~350万円(ITツールが保有する機能が1機能のみの場合:~50万円)
PC・タブレット等:~10万円
レジ・券売機等:~20万円
・補助率
ITツールの補助額が50万円以下:3/4以内(小規模事業者は4/5以内)
ITツールの補助額が50万円超350万円以下:2/3以内
PC・タブレット、レジ・券売機等:1/2以内
■インボイス枠(電子取引類型)
・補助額
~350万円
・補助率
2/3以内(申請者が大企業の場合は1/2以内)
■セキュリティ対策推進枠
・補助額
5~150万円
・補助率
1/2以内(小規模事業者は2/3以内)
■複数者連携デジタル化・AI導入枠
・補助額
インボイス対応類型の要件に属する経費:インボイス対応類型の補助額と同等※1
消費動向分析経費:~50万円×グループ構成員数※1
事務費・専門家経費:~200万円※2
※1(インボイス対応類型の要件に属する経費)と(消費動向分析経費)の合計の上限額は3000万円
※2 (インボイス対応類型の要件に属する経費)と(消費動向分析経費)の合計の10パーセント以内 - 補助率
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インボイス対応類型の要件に属する経費:インボイス対応類型の補助額と同等
消費動向等分析経費:2/3以内
事務費・専門家経費:2/3以内
小規模事業者持続化補助金


- 対象となる事業者
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・商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)の従業員数5人以下
・サービス業のうち宿泊業・娯楽業の従業員数20人以下
・製造業その他の従業員数20人以下 - 内容
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・補助率2/3(賃金引上げ枠のうち赤字事業者については3/4)
・対象経費機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費、旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、設備処分費、委託・外注費 - 補助上限額
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●補助上限
[通常枠] 50万円 [賃金引上げ枠] 200万円
[卒業枠] 200万円 [後継者支援枠] 200万円
[創業枠] 200 万円 [インボイス枠] 100万円
ものづくり補助金

- 対象となる事業者
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法律で定めた中小企業が対象です。
従業員数によって定義が変わりますので、ご確認下さい。
財団法人、社団法人、医療法人、学校法人などは対象にはなりません。(一定の要件を満たすNPO法人は対象となります。)
※申請締切日前10か月以内に、この「令和元年度補正ものづくり補助金」の交付決定を受けた事業者は対象外です。 - 内容
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ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金は、中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援するものです。
また、業況の厳しい事業者や、デジタル・グリーン分野で生産性向上に取り組む事業者に対して、通常枠とは別に、[回復型賃上げ・雇用拡大枠][デジタル枠] [グリーン枠]を新たに設け、補助率や補助上限額の優遇により積極的に支援します。 - 補助上限額
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一般型
中小企業者等、中堅企業等ともに
●【通常枠】 750万円~1,250万円
●【回復型賃上げ・雇用拡大枠】 750万円~1,250万円
●【デジタル枠】 750万円~1,250万円
●【グリーン枠】 1,000万円~2,000万円
●【グローバル展開型】3,000万円
※従業員規模により補助上限の金額が異なります。 - 補助率
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●【通常枠】 1/2 小規模事業者等 2/3
●【回復型賃上げ・雇用拡大枠】 2/3
●【デジタル枠】2/3
●【グリーン枠】2/3
●【グローバル展開型】1/2 小規模事業者等 2/3
事業承継・M&A補助金
生産性向上のための設備投資等を支援します。


- 対象となる事業者
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日本国内で事業を営み、一定の中小企業者等の要件を満たす法人または個人事業主が対象です。
事業承継促進枠では、親族内承継や従業員承継等を予定していることに加え、承継予定者が次のいずれかの要件を満たす必要があります。
・対象会社の役員として3年以上の経験がある
・対象会社または個人事業に継続して3年以上勤務している
・役員経験と勤務経験の合計が3年以上ある
・被承継者の親族であり、対象会社・事業の代表者を経験していない法人の場合は、対象会社について3期分の決算・申告が完了していることが原則です。個人事業主の場合は、開業届と所得税青色申告承認申請書の提出日から5年以上が経過している必要があります。
社会福祉法人、医療法人、一般社団法人・一般財団法人、公益社団法人・公益財団法人、学校法人、農事組合法人、各種組合、法人格のない任意団体等は対象外です。みなし大企業、みなし同一法人などの除外要件もあるため、申請前に公募要領をご確認ください。
- 対象となる事業承継
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16次公募の事業承継対象期間は、2026年11月6日から2031年11月5日までです。
法人は、同一法人内での代表者交代に加え、株式や持分等の所有権が被承継者から承継者へ移転することが必要です。個人事業主は、被承継者の廃業と承継者の開業等を伴う事業譲渡が対象となります。
代表者を交代するだけで所有権が移転しない場合、グループ内の事業再編、物品・不動産等のみを保有する事業の承継、フランチャイズ契約、のれん分け、休眠会社や事業実態のない会社の代表者交代等は、原則として対象になりません。
- 対象となる取組
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承継予定者が中心となり、承継予定の会社・事業が持つ設備、従業員、顧客、技術、ノウハウ等の経営資源を活用して行う、生産性向上のための取組が対象です。
補助事業期間を含む5年間の事業計画を作成し、「付加価値額」または「1人当たり付加価値額」を年率3%以上向上させる計画とする必要があります。
- 補助対象経費
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主な補助対象経費は次のとおりです。
・設備費
・産業財産権等関連経費
・謝金
・旅費
・外注費
・委託費被承継者に支払う土地・資産等の譲受費用、売上原価に当たる経費などは補助対象になりません。
また、廃業・再チャレンジ枠と併用する場合は、廃業支援費、在庫廃棄費、解体費、原状回復費、リース解約費、土壌汚染調査費、移転・移設費等が対象となる場合があります。
- 補助上限額
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・補助下限額:100万円
・通常の補助上限額:800万円
・賃上げ要件を満たす場合の補助上限額:1,000万円
・廃業・再チャレンジ枠を併用する場合の廃業費:最大300万円を上乗せ補助対象経費に補助率を乗じた金額が100万円を下回る申請は受け付けられません。
- 補助率
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・小規模事業者等:補助対象経費の3分の2以内
・小規模事業者等に該当しない事業者:補助対象経費の2分の1以内賃上げ要件を満たして上限1,000万円を利用する場合、800万円を超える部分の補助率は、小規模事業者等についても2分の1以内です。
- 補助上限額を引き上げる賃上げ要件
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補助事業が完了した日の属する事業年度を基準年度として、翌年度の従業員1人当たり給与支給総額を3%以上引き上げる必要があります。
申請時までに、3%以上の賃上げ計画を全従業員または従業員代表者、役員へ表明し、所定の書類を提出しなければなりません。
賃上げを達成できなかった場合や、事業計画期間中に上昇率を維持できなかった場合は、補助上限額の引上げ部分について最大200万円の返還を求められることがあります。
- 公募申請期間
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2026年10月2日(金)から2026年11月6日(金)17時までです。
申請はJグランツによる電子申請のみです。申請にはGビズIDプライムアカウントが必要で、取得には通常1~2週間程度、混雑時には3週間程度かかる場合があります。
【申請前に必要な準備】
・事業承継計画と補助事業計画を作成する
・認定経営革新等支援機関による確認を受け、確認書を取得する
・GビズIDプライムを取得する
・決算書、確定申告書、後継者の経験を証明する書類等を準備する
・補助対象経費について、原則2者以上から相見積を取得する公募申請は原則として被承継者が行います。個人事業主の場合は、被承継者と承継予定者による共同申請が必要です。
- 補助事業期間と注意事項
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公募要領では、補助事業期間は2027年1月下旬頃から14か月以内を想定しています。正式な期間は採択後の交付申請手引書等で確認してください。
補助対象になるのは、原則として交付決定後に契約・発注し、補助事業期間内に支払いまで完了した経費です。交付決定前に発注・契約した経費は対象になりません。
補助金は先払いではなく、事業完了後に実績報告と確定検査を経て支払われる精算払いです。事業資金は一度事業者が負担する必要があります。
事業承継促進枠は、同じ公募回の専門家活用枠・PMI推進枠と併せて申請することはできません。廃業・再チャレンジ枠との併用申請は可能です。
※本内容は、2026年9月4日公開の「事業承継・M&A補助金(16次公募)事業承継促進枠 公募要領Ver.1.0」に基づいています。申請時には必ず最新の公募要領、FAQ、申請様式をご確認ください。















