DHorse社会保険労務士事務所は、愛知県名古屋市久屋大通駅徒歩3分にある【助成金の相談、申請代行/補助金の申請サポート】に特化した社労士事務所です。
「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることで、
働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るものです。
働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)は、
就業規則に制度として9時間以上の勤務間インターバルの導入を行う等で、申請することが出来る助成金です。
① 労働者災害補償保険の適用を受ける中小企業事業主であること。
② 36協定を締結しており、原則として、過去2年間において月45時間を超える時間外労働の実態があること。
これらの条件を満たしていれば、申請できる可能性があります。
支給対象となる取り組みは下記からいずれか一つ以上
※ 働き方改革推進支援助成金 労働時間短縮・年休促進支援コースと同内容です。
① 労務管理担当者に対する研修
② 労働者に対する研修、周知・啓発
③ 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
④ 就業規則・労使協定等の作成・変更
⑤ 人材確保に向けた取組
⑥ 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
⑦ 労務管理用機器の導入・更新
⑧ デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
⑨ 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
※ 原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
助成金受給のために達成する必要がある成果目標と助成額は下記のとおりです。
A:勤務間インターバルを導入していない事業場の場合:
新規に所属労働者の半数を超える労働者を対象とする
9時間以上11時間未満の勤務間インターバルを導入 → 100万円
11時間以上の勤務間インターバルを導入 → 120万円
B:既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場の場合:
対象労働者の範囲を拡大し、所属労働者の半数を超える労働者を対象とすることで
9時間以上11時間未満の勤務間インターバルが適用されている場合 → 50万円
11時間以上の勤務間インターバルが適用されている場合 → 60万円
C:既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場の場合:
所属労働者の半数を超える労働者を対象として休息時間数を2時間以上延長して、9時間以上とすることで、結果
9時間以上11時間未満の勤務間インターバルとなる場合 → 50万円
11時間以上の勤務間インターバルとなる場合 → 60万円
※ 補助率はいずれの目標も3/4となります。
さらに上記目標に加えて労働者の賃金引き上げを行うことで、引き上げ人数と引き上げ率により30~160万円の加算があります。
具体的な例を挙げると、9時-18時の8時間の労働者の場合、4時間残業の22時退勤で勤務間インターバルは11時間となります。
勤務間インターバル導入コースの申請基準はクリアしていますが、これが毎日続くと、月残業は80時間。
法律上の残業時間上限(※ 複数月の平均残業80時間以上)を超える可能性が高くなる他、長時間労働は労働者に様々な健康被害をもたらす可能性が高くなることに注意しなければなりません。
弊社で取り扱う代表的な助成金・補助金に関しては、サイト内でも簡単にご案内しておりますが
それ以外にも企業様の状況に合わせて最適な助成金をご提案させていただいております。
まずは一度お問い合わせください。
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