特定の業種に対する環境整備支援 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)

働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)

 DHorse社会保険労務士事務所は、愛知県名古屋市久屋大通駅徒歩3分にある【助成金の相談、申請代行/補助金の申請サポート】に特化した社労士事務所です。

2024年4月1日から建設業、運送業、病院等、砂糖製造業に、時間外労働の上限規制が適用されています。
働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)は、上記業種について、
生産性を向上させ、時間外労働の削減、週休2日制の推進、勤務間インターバル制度の導入や医師の働き方改革推進に向けた環境整備を行うことを支援する助成金です。

支給対象となる取り組みは、働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)と同じく
① 労務管理担当者に対する研修
② 労働者に対する研修、周知・啓発
③ 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
④ 就業規則・労使協定等の作成・変更
⑤ 人材確保に向けた取組
⑥ 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
⑦ 労務管理用機器の導入・更新
⑧ デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
⑨ 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新

※ 原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。

助成金受給のために達成する必要がある成果目標は、
① 月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数を縮減させること。(上限150~200万円)
② 年次有給休暇の計画的付与制度を新たに導入すること。(上限25万円)
③ 時間単位の年次有給休暇制度を新たに導入し、かつ、交付要綱で規定する特別休暇
  (病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、不妊治療のための休暇、時間単位の特別休暇)のいずれか1つ以上を新たに導入すること。(上限25万円)
までは働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)と同様で、その他に


① 月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数を縮減させること。(上限150~200万円)
② 年次有給休暇の計画的付与制度を新たに導入すること。(上限25万円)
③ 時間単位の年次有給休暇制度を新たに導入し、かつ、交付要綱で規定する特別休暇
  (病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、不妊治療のための休暇、時間単位の特別休暇)のいずれか1つ以上を新たに導入すること。(上限25万円)

までは働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)と同様で、

その他に本コース対象の業種すべてに関して

④ 全ての対象事業場において、9時間以上の勤務間インターバル制度の規定を新たに導入すること(上限50~170万円)

 ※ 以下に該当する場合は「10時間以上」となります
   ア.運送業
   イ.病院等で、対象が医療法(昭和23年法律第205号)第113条第1項に規定する特定地域医療提供機関として指定されている病院又は診療所において当該指定に係る業務に従事する医師
   ウ.病院等で、対象が同法第118条第1項に規定する連携型特定地域医療提供機関として指定されている病院又は診療所か他の病院又は診療所に派遣される医師(いわゆる連携B水準の医師)
   エ.病院等で、同法第119条第1項に規定する技能向上集中研修機関又は同法第120条第1項に規定する特定高度技能研修機関として指定されている病院又は診療所において当該指定に係る業務に従事する医師

建設業に関して

⑤ 全ての対象事業場において、4週5休から4週8休以上の範囲で所定休日を増加させること(上限25~100万円)

病院等に関して
⑥ 医師の働き方改革推進に関する取組として以下(1)、(2)を全て実施すること(上限50万円)

(1)労務管理体制の構築等
 ア.労務管理責任者を設置し、責任の所在とその役割を明確にすること
 イ.医師の副業・兼業先との労働時間の通算や医師の休息時間確保、長時間労働の医師に対する面接指導の実施に係る協力体制の整備を行うこと
   (副業・兼業を行う医師がいる場合に限る)
 ウ.管理者層に対し、人事・労務管理のマネジメント研修を実施するなど、労働時間管理について理解を深める取組を行うこと
(2)医師の労働時間の実態把握と管理
 :労働時間と労働時間でない時間の区別などを明確にした上で、医師の労働時間の実態把握を行うこと

上記の内1つ以上を選択して達成することで、助成を受けることが出来ます。
また上記の成果目標に加えて、対象事業場で指定する労働者の時間当たりの賃金額の引上げを3%以上行うことを成果目標に加え、上限額を加算することができます。

支給上限額・加算額は成果目標・達成状況により異なります。 詳細は厚生労働省のWebサイトをご参照ください。

働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース) |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

弊社で取り扱う代表的な助成金・補助金に関しては、サイト内でも簡単にご案内しておりますが
それ以外にも企業様の状況に合わせて最適な助成金をご提案させていただいております。
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