「職務評価」の活用 – キャリアアップ助成金 賃金規定等改定コース

「職務評価」の活用-キャリアアップ助成金 賃金規定等改定コース

 DHorse社会保険労務士事務所は、愛知県名古屋市久屋大通駅徒歩3分にある【助成金の相談、申請代行/補助金の申請サポート】に特化した社労士事務所です。

先日、「同一労働同一賃金」をテーマに、キャリアアップ助成金 賃金規定等共通化コースをご紹介しました。

https://dhorse-sr.com/info/240514/(新しいタブで開く)

同一企業内で同じ内容の労働を行う労働者が、雇用形態に関わらず同じ賃金待遇を受けられることを目指すという目的は理解できても、そもそも「いま労働者に任せている仕事内容や量に対して、実際にどれくらいの給料を支払うのが妥当なのか?」というお悩みはないでしょうか。

厚生労働省より、判断基準のツールとして「職務評価」を使用することが推奨されています。

 職務評価とは

職務の大きさ(業務内容・責任の程度)を相対的に比較し、その職務に従事する労働者の待遇が職務の大きさに応じたものとなっているかの現状を把握する手法であり、あくまで個々の労働者に課せられている「職務」の内容を評価するもので、人事評価・能力評価とは異なるものです。

職務(役割)評価表による評価項目は下記の8点です。

①人材代替性 – 採用や配置転換による代替人材の確保が難しい仕事か
②革新性 – 現在の方法とは全く異なる新しい方法が求められる仕事か
③専門性 – 仕事を進める上で特殊なスキルや技能が必要な仕事か
④裁量性 – 従業員の裁量に任せる仕事か
⑤対人関係の複雑さ(部門外/社外)– 仕事を行う上で、社外の取引先や顧客、部門外との調整が多い仕事か
⑥対人関係の複雑さ(部門内) – 仕事を進める上で部門内の人材との調整が多い仕事か
⑦問題解決の困難度 – 職務に関する課題を調査・抽出し、解決につなげる仕事か
⑧経営への影響度 – 会社全体への業績に大きく影響する仕事か

▼ 厚生労働省WEBページ

基本給の見直し方(職務分析・職務評価) (mhlw.go.jp)

この8項目をそれぞれ5段階で評価し、労働者ごとの職務を比較することができます。

厚生労働省による基準があることで、個々の労働者の職務の大きさを捉えやすくなったのではないでしょうか。

さわりの部分のみ簡単にご案内させていただきましたが、この「職務評価」を利用して基本給の点検・検討を行うと同時に申請をおすすめしたいのがキャリアアップ助成金 賃金規定等改定コースです。

こちらの助成金は有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、

その規定を適用させた場合に助成されるものになります。

中小企業の場合、対象労働者一人当たり5万円~6万5000円(※ 賃金引き上げ率による)が助成されますが

職務評価を活用してその内容を賃金規定に反映させることにより、さらに1事業所当たり20万円が加算されます。

「申請してみたい」と思っていただけましたら、ぜひ一度ご相談ください。

助成金のご提案をきっかけに、DHorse社会保険労務士事務所がより良い労働環境を作る一助となれましたら幸いです。

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