助成金申請に重要な「就業規則」!きちんと整備されていますか?作成方法や見直し方法とは?

助成金申請に重要な「就業規則」!きちんと整備されていますか?作成方法や見直し方法とは?

DHorse社会保険労務士事務所は、愛知県名古屋市久屋大通駅徒歩3分にある【助成金の相談、申請代行/補助金の申請サポート】に特化した社労士事務所です。

助成金申請の際に必要となってくる書類として、「就業規則」が挙げられます。
そこで、本記事では、就業規則の作成について、解説いたします。

◆就業規則作成の義務はあるの?
→労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定により、

常時10人以上の従業員を使用する使用者は、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければならないとされています。

なお、事業場の労働者数が常態として10人未満である場合には、労働基準法上は作成しなくても差し支えないこととされていますが、労働条件や職場で守るべき規律などをめぐる事業主と労働者との間のトラブルを防ぐという就業規則の役割から考えて、ぜひとも作成しておきたいものです。


また、助成金の申請をするにあたり、就業規則等の規定を整備していることが前提条件となってくるケースもあります。

就業規則は、労働基準法をはじめとする法律に抵触することのないように記載されるものであり、
労働基準法で定められた基準を下回った場合、その部分は無効になります。
就業規則を作成する際には、法律で定められた最低基準を下回らないよう注意しましょう。

さらに、就業規則の作成や変更に際しては、従業員の過半数代表者の意見を聴かなければなりません
従業員の過半数代表者には、事業所に過半数で組織される労働組合がある場合はその労働組合が該当します。
ない場合は、労働者の過半数を代表する者から意見を聴く必要があります。
反対意見が出た場合でも、就業規則の届出自体に支障はありませんが、今後のトラブルにつながる可能性が高くなります。
そのため、従業員の意見も取り入れながら内容の修正を行い、従業員と会社、双方にとって有意義な内容を記載するのが望ましいでしょう。

次に、就業規則に記載する内容について解説いたします。

就業規則に記載する内容を大きく分けると、以下の3つに分類されます。
絶対的必要記載事項 ・・・ 労働基準法で必ず記載しなければならないと定められている項目(記載がない場合には、30万円以下の罰金)
相対的必要記載事項 ・・・ 制度として定める場合、必ず記載しなければならない項目
任意的記載事項 ・・・ 制度を設けるかどうか、または制度を定めた場合就業規則へ記載するかどうかを会社の判断に委ねられている項目

それでは、それぞれの記載項目について詳しく解説いたします。


【絶対的必要記載事項】
労働基準法で必ず記載しなければならないと定められている項目であり、次の3つに大別されます。

①労働時間に関する内容
■始業・終業の時刻 ・・・ 単に労働時間を「1日8時間、週40時間」と記載するだけではなく、始業と終業の時刻を示す必要がある
■休憩時間 ・・・ 休憩時間の長さや開始時刻、休憩時間を取る方法などを具体的に定める
■休日休暇 ・・・ 年末年始休暇や夏季休暇など会社が任意に与える休暇も含まれる
■交替制の場合の就業時転換に関する事項

②賃金に関する内容
■賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算および支払の方法
■賃金の締切り及び支払の時期
■昇給に関する事項

ここでいう賃金とは、毎月、定期的に支払われる賃金のことであり、
賞与などの臨時で支払われる賃金は、「相対的必要記載事項」にあたります。

③退職・解雇に関する内容
退職の事由や手続き、解雇の事由など、退職に関するすべての内容を明示しなければなりません。
特に解雇は、労使間におけるトラブルの原因の多くに起因しているため、

基準や手続きの規定をしっかりと設ける必要があります。
たとえば「懲戒解雇」と「普通解雇」は、それぞれどのようなケースが当てはまるかなどを明記しておきましょう。

【相対的必要記載事項】
会社として以下の項目について制度を定める場合に、必ず記載しなければならない内容です。
新しく制度を導入するのではなく、現行で制度がある場合にも記載が必須となってきます。

■退職手当の定めをする場合、適用される労働者の範囲、退職手当の決定・計算・支払方法、支払時期に関する内容
■臨時の賃金・最低賃金額に関する内容
■労働者に負担を求める食費や作業用品などに関する内容
■安全・衛生に関する内容
■職業訓練に関する内容
■災害補償・業務外の疾病扶助に関する内容
■表彰・制裁の定めをする場合、その種類やその程度に関する内容
■事業場で働く労働者のすべてに適用される定めをする場合、その内容

【任意的記載事項】
法的な規制がないため、社会通念や公序良俗などを踏まえて会社が独自に定める項目です。
企業理念や就業規則の適用範囲などがこれに当たります。副業の取り扱いなどを記載することもあります。
任意的記載事項を活用し、有意義な就業規則作成に取り組みましょう。

ここまで、就業規則について解説をしてきましたが、

一部の助成金の申請には就業規則がとても重要です。

例えば、キャリアアップ助成金は、就業規則に転換規定を入れて運用しなければ助成金が受給できなかったり働き方改革推進支援助成金は、就業規則に年次有給休暇の時季指定についての記載がないと申請できないという事例があります。

・交付申請の時点で常時10人以上の従業員を雇用する事業所であるにもかかわらず、就業規則の届出を行っていなかった
・就業規則に年次有給休暇の計画的付与の規定のみで、時季指定についての規定がなかった
・就業規則の運用が現実と異なっていた

などという就業規則の不備により、不受給となるケースが実は多く見られます。

DHorse社会保険労務士事務所では、助成金申請に必要な就業規則の作成もサポートさせていただきます。
就業規則を整備することで会社を労務トラブルから守ることができ、かつ、従業員も安心して働ける環境整備につながります。

DHorse社会保険労務士事務所は、【助成金の相談、申請代行/補助金の申請サポート】を行っています。
日々の労務管理の見直しをはじめとした、助成金の活用につながるサポートまで当事務所にお任せください。
状況をお聞かせいただければ、企業様の状況に合わせて最適なご提案させていただいております。

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