DHorse社会保険労務士事務所は、愛知県名古屋市久屋大通駅徒歩3分にある【助成金の相談、申請代行/補助金の申請サポート】に特化した社労士事務所です。
助成金の財源である国の予算ですが、毎年8月下旬に各府省庁が必要経費を「概算要求」として財務省に提出し、閣議決定や国会審議を経て3月末までに成立します。
今回は、厚生労働省の「令和7年度予算概算要求の概要」から、令和7年度の助成金がどのように変わるのかを見ていきます。
「概算要求」の時点ではありますが、支援施策を読み取り、助成金の活用を踏まえた早めの事業計画にお役立てください。
今回は、業務改善助成金・働き方改革推進支援助成金の見直しについて見ていきます。
業務改善助成金では、令和6年度の当初予算が8.2億円のところ、22億円の概算要求がなされています。
業務改善助成金は、設備投資などを実施し業務改善を行うとともに、事業内の最低賃金を引き上げた場合に、
設備投資などに要した費用の一部が助成される制度です。
令和7年度の見直し内容については下記の通り記載されています。
①最低賃金別助成率の区分を「1,000円未満(5分の4)」「1,000円以上(4分の3)」に変更
事業内最低賃金 助成率
■見直し前
900円未満・・・10分の9
900円以上950円未満・・・ 5分の4(生産性要件による増額:10分の9)
950円以上 ・・・4分の3(生産性要件による増額:5分の4)
■見直し後
1,000円未満 ・・・5分の4
1,000円以上 ・・・4分の3
②生産性要件の措置を廃止
③夏秋における賃上げ・募集時期の重点化
④特定時期に追加募集枠を設置予定(推進枠)
働き方改革推進支援助成金
令和7年度の働き方改革推進支援助成金では、当初予算額71億円から1億円減の70億円が概算要求に計上されています。
働き方改革推進支援助成金は、生産性向上に向けた設備投資等の取り組みに係る費用を助成し、
労働時間の削減や年休取得の促進等の環境整備に取り組む中小企業を支援する助成金です。
建設業、自動車運転者、医師等のほか「過労死等の防止のために対策に関する大綱」で指摘される情報通信業や宿泊業等も含め、
特に時間外労働が長い業種に対して手厚い支援を実施すると公表しています。
建設・自動車運転など長時間労働の課題を抱える業種を対象とする「業務別課題対応コース」や、
環境整備促進に向けた「労働時間短縮・年休促進支援コース」などがあります。
賃上げ加算も引き続き適用となりますが、この加算について「7%以上」の増加率区分を新たに設け、助成が強化されます。
※賃上げ加算とは…「団体推進コース」を除いて、助成対象となる取り組み実施のほか、賃金を3%以上引き上げた場合に加算が受けられます。
常時雇用する従業員が30人を超える場合の加算額は次のとおりです。
■見直し前
3%以上:15万円~150万円
5%以上:24万円~240万円
■見直し後
3%以上:6万円~60万円
5%以上:24万円~240万円
7%以上:36万円~360万円
※従業員数が30人以下の場合は、上記の2倍の加算額となります。
その他、業種別課題対応コースでは砂糖製造業(鹿児島県・沖縄県に限る)の助成金額が
勤務間インターバル制度の新規導入(11時間以上)の場合の助成金額が、上限120万円→上限150万円に。
また、新たに上限350万円の”勤務割表の整備(砂糖製造業)”の成果目標が追加されています。
労働時間短縮・年休促進支援コースでは、
成果目標に「36協定の月の時間外労働・休日労働時間数の削減」を選んだ場合の助成の上限額が
月80時間超→月60時間以下に削減した場合の助成額上限200万円→上限150万円に見直されています。
あくまで、まだ「概算要求」の情報ではありますが、
一部要件や助成内容が変更される予定であるので、最新情報を見逃さないように注意が必要です。
令和7年度の概算要求からも「賃上げ」を支援する政策であることが読み取れ、
今後も最低賃金が上がっていくことが推測されます。
自社に合った助成金を選び活用しながら、無理なく賃金を上げる仕組みを取り入れることも大切です。
DHorse社会保険労務士事務所では、【助成金の相談、申請代行/補助金の申請サポート】を行っています。
助成金の活用に興味がある経営者の皆様は、一度DHorse社会保険労務士事務所にお問い合わせください。
企業様の状況に合わせて最適な助成金をご提案し、申請書類作成のサポートをさせていただきます。
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