設備投資で作業時間を減らしたい、POSレジや顧客管理システムを入れたい、そして従業員の賃金も引き上げたい。そんな中小企業にとって、業務改善助成金は有力な選択肢です。
ただし、2026年度はタイミングが特に重要です。交付申請の受付開始は2026年9月1日で、賃上げは申請後、設備の発注・導入は交付決定後に行う必要があります。順番を逆にすると対象外になるため、現在は「先に買う」のではなく「申請できる状態まで準備する」期間です。
この記事では、2026年7月31日現在の厚生労働省・都道府県労働局の資料と、7月28日に公表された地域別最低賃金の引上げ目安を基に、対象条件、助成額、受給までの流れ、申請で起こりやすい失敗を経営者向けに整理します。令和8年度に変わった自動車の取扱いと、審査長期化を踏まえた準備も解説します。
先に結論
- 自社の事業場内最低賃金が、2026年度改定後の地域別最低賃金未満になるかをまず確認する
- 雇入れ後6か月を経過し、申請日に雇用保険被保険者である労働者が必要
- 申請前は、賃金の再計算、就業規則改定案、原則2者以上の見積もり、設備による工数削減の整理までに留める
- 申請後に賃上げ、交付決定後に設備投資という順序を守る
- 令和8年度は、特殊用途自動車を除く自動車が対象外。過年度の特例を前提にしない
- 交付決定まで長期化する可能性を、資金計画・設備の納期・事業完了期限に織り込む
業務改善助成金とは
業務改善助成金は、事業場内で最も低い時間当たり賃金を50円以上引き上げ、生産性向上や労働能率の増進につながる設備投資等を行った場合に、その費用の一部を助成する制度です。
助成額は、対象経費×助成率と、賃上げ額・引き上げる労働者数によって決まる助成上限額を比べ、低い方で決まります。「上限600万円」とあっても、すべての申請者が600万円を受給できるわけではありません。
令和8年度の制度変更をまず把握したい方は、令和8年度の業務改善助成金の変更点もあわせてご覧ください。
対象になるか5つの条件で確認
1.中小企業の規模要件を満たす
みなし大企業を除き、次の資本金または企業全体の労働者数のいずれかを満たす事業者が対象候補です。
| 業種 | 資本金または出資総額 | 常時使用する企業全体の労働者数 |
|---|---|---|
| 一般産業 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
申請は会社全体ではなく、工場や事務所などの労働者がいる事業場ごとに行います。
2.事業場内最低賃金が改定後の地域別最低賃金未満
2026年度は、事業場内最低賃金が、その事業場に適用される2026年度改定後の地域別最低賃金未満であることが必要です。申請時点では、現在適用されている地域別最低賃金以上でなければなりません。
事業場内最低賃金は、単に時給者の表示額を見るだけでは判定できません。月給者は原則として1か月平均所定労働時間数で時間額に換算し、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、賞与、時間外・休日・深夜労働の割増賃金など、最低賃金の計算に算入しない賃金を除いて確認します。
3.雇入れ後6か月を経過した雇用保険被保険者がいる
賃上げの対象とする労働者は、雇入れ後6か月を経過し、申請書提出日時点で雇用保険被保険者である必要があります。厚生労働省リーフレットでは、週所定労働時間20時間以上の雇用保険加入者が対象と説明されています。
その労働者の事業場内最低賃金を、50円・70円・90円の各コースで定められた額以上、1回で引き上げます。引上げ後の賃金以下になる他の労働者も、新しい事業場内最低賃金以上へ引き上げる必要があります。
4.生産性向上につながる設備投資等がある
対象は「事業で使う物」全般ではなく、申請事業場の生産性向上や労働能率増進に資する設備投資等です。公式資料には、次のような例が示されています。
- POSレジシステムによる在庫管理時間の短縮
- リフト付き特種車両による送迎時間の短縮
- 顧客・在庫・帳票管理システムの導入による業務効率化
- 国家資格者による、顧客回転率向上を目的とした業務フロー見直し
設備名だけではなく、導入前の作業、必要時間、導入後の作業フローと削減時間を具体的にしましょう。例えば「毎日1時間かかっている在庫集計が15分になる」など、どの労働者の何がどの程度改善するかを説明できる形にします。
5.解雇・賃金引下げ等の不交付事由がない
申請前6か月から実績報告または賃上げ後6か月経過のいずれか遅い日までの一定期間に、対象事業場で解雇、会社都合の退職募集、時間当たり賃金の引下げ等があると交付対象にならない場合があります。同じ設備や賃上げを対象とする他の国・自治体支援との重複、労働保険料の滞納、労働関係法令違反等も確認対象です。
助成率・コース・対象になる設備投資
助成率は引上げ前の事業場内最低賃金で決まります。
| 引上げ前の事業場内最低賃金 | 助成率 |
|---|---|
| 1,050円未満 | 4/5 |
| 1,050円以上 | 3/4 |
助成上限額は次のとおりです。括弧内を含む右列は事業場規模30人未満の場合です。10人以上の区分は、賃金要件または物価高騰等要件を満たす特例事業者のみ利用できます。
| コース | 引き上げる労働者数 | 30人以上の上限 | 30人未満の上限 |
|---|---|---|---|
| 50円 | 1人 | 30万円 | 40万円 |
| 2〜3人 | 40万円 | 70万円 | |
| 4〜5人 | 70万円 | 70万円 | |
| 6〜7人 | 90万円 | 90万円 | |
| 8人以上 | 110万円 | 110万円 | |
| 10人以上(特例) | 130万円 | 130万円 | |
| 70円 | 1人 | 40万円 | 50万円 |
| 2〜3人 | 50万円 | 100万円 | |
| 4〜5人 | 130万円 | 130万円 | |
| 6〜7人 | 180万円 | 180万円 | |
| 8人以上 | 230万円 | 230万円 | |
| 10人以上(特例) | 300万円 | 300万円 | |
| 90円 | 1人 | 90万円 | 100万円 |
| 2〜3人 | 150万円 | 240万円 | |
| 4〜5人 | 270万円 | 270万円 | |
| 6〜7人 | 360万円 | 360万円 | |
| 8人以上 | 450万円 | 450万円 | |
| 10人以上(特例) | 600万円 | 600万円 |
例えば、事業場内最低賃金が1,050円以上、事業場規模30人未満、2人を70円以上引き上げ、対象経費が200万円の場合、経費×3/4は150万円です。しかし70円コース2〜3人の上限は100万円のため、助成額の概算は100万円となります。実際の助成対象額や消費税の取扱いは、申請者と経費の内容により個別判断です。
PC、スマートフォン、タブレット等は通常の申請で自動的に対象になるわけではありません。
申請前最近6か月平均の売上高総利益率または売上高営業利益率が前年同期より3%ポイント以上低下した物価高騰等要件に該当する場合、新規導入が認められることがあります。一般的な乗用車は2026年度の特例対象から外れています。
令和8年度は一般の乗用・貨物自動車が対象外
令和8年度(2026年度)は、これまで助成対象経費の特例に含まれていた自動車(特殊用途自動車を除く)が対象外になりました。営業車、送迎車、配達用車両などを検討している場合は、「昨年度は対象だった」という情報だけで計画を進めないよう注意が必要です。
令和7年度は、特例事業者のうち物価高騰等要件に該当する場合、乗車定員7人以上または車両本体価格200万円以下の乗用自動車・貨物自動車が対象になり得ました。令和8年度はこの特例を同じようには利用できません。
当事務所でも、営業車や送迎車の購入を前提に相談を受けたものの、令和8年度の対象経費変更を確認し、申請を取りやめる判断に至ったケースが増えています。これは当事務所の相談事例であり、対象外となった車両以外の申請要件を満たしていたことや、全国的な取下げ件数を示すものではありません。
特殊用途自動車も、その区分だけで自動的に助成対象になるわけではありません。申請事業場の生産性向上・労働能率増進との関係、車両の仕様、最新の交付要綱・交付要領を確認する必要があります。車両が対象外でも、業務工程を見直すと、別の機械設備やシステムへ投資計画を組み替えられる場合があります。
2026年度の最低賃金目安と申請のアドバイス
2026年7月28日、中央最低賃金審議会は2026年度の地域別最低賃金改定の目安を公表しました。Aランク54円、Bランク56円、Cランク56円で、目安どおりに改定された場合の全国加重平均は1,176円、上昇率4.9%と試算されています。
この目安を令和7年度の最低賃金に単純加算すると、当事務所が主に支援する東海三県の概算は次のとおりです。
| 都道府県 | 2025年度額 | 2026年度目安 | 目安どおりの概算 |
|---|---|---|---|
| 愛知県(A) | 1,140円 | +54円 | 1,194円 |
| 岐阜県(B) | 1,065円 | +56円 | 1,121円 |
| 三重県(B) | 1,087円 | +56円 | 1,143円 |
上記は2026年7月30日時点の概算であり、確定額ではありません。各地方最低賃金審議会の審議と答申、都道府県労働局長の決定を経て、最終額と発効日が決まります。地方の審議で目安を上回る可能性もあります。
今の段階では「仮判定」と「申請準備」を進める
例えば、愛知県の事業場内最低賃金が1,140円以上1,194円未満であれば、目安どおりの概算を前提にした対象候補です。岐阜県で1,065円以上1,121円未満、三重県で1,087円以上1,143円未満の事業場も同様に仮判定できます。最終額と同額の場合は「未満」に当たらないため注意が必要です。
ただし、この時点で賃上げを実行してはいけません。賃上げは交付申請後かつ新しい地域別最低賃金の発効日前日までに行う必要があります。今は、次の準備を進めるのが実務的です。
- 労働者ごとの時間当たり賃金の再計算
- 各コースの賃上げ後の人件費負担の試算
- 就業規則またはこれに準ずる書面の改定案
- 対象設備による削減時間・効果の数値化
- 原則2者以上の見積書の取得
受付開始後の申請期限は、該当都道府県の新しい地域別最低賃金発効日の前日または2026年11月30日のいずれか早い日です。発効日によっては、9月1日からの申請期間が短くなります。さらに予算の範囲内で交付されるため、期限前に募集が終了する可能性もあります。
申請から受給までの流れ
- 対象診断を行う
会社規模、事業場内最低賃金、引上げ対象者、不交付事由、設備の効率化効果を確認します。 - 賃上げ計画と業務改善計画を作る
50円・70円・90円のどのコースを選ぶか、何人を引き上げるか、設備でどの作業を改善するかを決めます。 - 交付申請を行う
申請書、事業実施計画、原則2者以上の見積書、申請前6か月分の賃金台帳等を、事業場所在地を管轄する都道府県労働局へ提出します。郵送、来庁、Jグランツの方法があります。 - 申請後に賃上げする
新しい地域別最低賃金の発効日前日までに、賃金を1回で引き上げ、引上げ後の事業場内最低賃金と同額を就業規則等に定めて適用します。 - 交付決定後に設備投資を実施する
交付決定通知を受けてから、設備の発注・契約・導入・支払いを行います。 - 年度の1月31日までに事業を完了する
納品、費用の支払完了、賃上げ日のうち最も遅い日が事業完了日です。やむを得ない理由があり、理由書付きの申請が認められた場合は3月31日まで延長されることがあります。 - 事業実績報告と支給申請を行う
賃上げ後の賃金台帳、就業規則等、納品書、導入設備の写真、請求書、振込記録等を添付します。 - 審査・額確定・支給決定後に入金
労働局が報告内容と経費を審査し、助成金額を確定した後に支払われます。賃上げ後6か月経過時点で、状況報告も必要です。
審査期間を資金計画・設備納期に織り込む
交付申請から交付決定までの期間は、短く見積もらないことが大切です。千葉労働局は、申請書類に修正が不要な場合でも審査に3か月程度、修正や追加書類が必要な場合はさらに時間がかかると案内しています。ほかにも、申請の集中により通常より時間を要していると公表した労働局があります。
当事務所の支援案件では、2025年10月頃に申請し、2025年内に交付決定した案件はほとんどなく、早い案件でも2026年2月頃から散発的に決定が出始めました。2026年7月下旬でも未決定の案件が多数あります。これは当事務所が支援する匿名化案件の実務経験であり、全国平均の審査期間や、すべての労働局の状況を示すものではありません。
審査長期化に備える4つの実務対応
- 受付開始後に早く提出できるよう、賃金計算、見積書、設備仕様、就業規則案を先に整える
- 交付決定前は発注せず、見積書の有効期限と交付決定後の納期だけを販売事業者へ確認する
- 立替資金、支払時期、納品遅延を織り込んだ資金・導入計画を作る
- 追加資料や修正依頼へすぐ対応できる担当者を決める
令和8年度の事業完了期限は原則として交付決定年度の1月31日です。やむを得ない理由が認められれば3月31日まで延長される場合がありますが、当然に延長されるものではありません。過年度には労働局が年度をまたぐ取扱いを案内した例もありますが、自動的な繰越制度や申請者の権利ではないため、年度末に間に合わない可能性が生じたら管轄労働局へ個別に確認してください。
申請で起こりやすい6つの失敗と防止策
1.申請前に賃上げしてしまう
2026年度の賃上げは、申請が労働局に到達した後に行う必要があります。賃金の支払日が申請後でも、就業規則の適用日が申請前であれば対象にならないことがあります。規程案は用意しても、適用日は申請後に設定します。
2.交付決定前に設備を発注する
交付決定前の事前着手は、発注も含めて認められません。納期を確保するための仮発注や手付金の支払いも避け、交付決定を確認してから販売事業者に正式依頼します。
3.月給・手当の時間額換算が違う
月給を総労働時間で割る、通勤手当を含める、年間の1か月平均所定労働時間数が就業規則と合わないといった間違いは、対象可否や助成率の判定に影響します。月給、手当、歩合給がある場合は、公式Q&Aに従って個別に再計算します。
4.就業規則と給与・勤怠の実運用が一致しない
当事務所の匿名化した申請支援案件では、実労働時間に基づいて再計算した賃金額と実際の支給額に数円単位の差があり、確認を受けた事例があります。これは「数円の差があれば必ず不交付になる」という意味ではありません。
ただし、差が小さいことだけで問題なしと判断せず、勤怠記録、賃金台帳、給与明細、実際の振込額、端数処理まで照合することが大切です。就業規則の所定労働時間や賃金規定と実運用に不整合があれば、申請前に原因と支給要件への影響を整理します。
5.設備や納期の変更を事後報告にする
設備、経費、納品日・支払日、賃上げ対象者数などの計画に変更がある場合は、軽微な変更を除き、変更後の事業に着手する前に計画変更の承認が必要です。判断に迷った時点で管轄労働局に相談します。
6.支払い・納品・写真の証拠が不足する
費用の支出は原則として振込みで行い、申請事業主の口座から実際に支払われたことが分かる記録を残します。クレジットカード、ローン等は、事業完了期限までに全額の引落し・支払いが完了していないと額確定できない場合があります。納品書、請求書、支払記録、設置後の写真はセットで保管します。
9月1日までに準備したい書類チェックリスト
- 事業場の所在地、業種、資本金、企業全体と事業場の労働者数
- 労働者ごとの雇入れ日、雇用保険被保険者番号、賃金形態
- 申請前6か月分の賃金台帳
- 勤怠記録、雇用契約書、給与明細、給与振込記録
- 月給者・日給者・歩合給者の時間当たり賃金の再計算表
- 就業規則またはこれに準ずる書面の現行版と改定案
- 設備投資の原則2者以上の見積書(契約予定額10万円未満は除く)
- 設備導入前の業務フロー、所要時間、導入後の削減見込み
- 物価高騰等要件を使う場合は、申請前最近6か月と前年同期の試算表・月次損益資料
必要書類が欠けている場合、労働局で受理されず、申請一式が返戻されることがあります。申請期限間近の返戻しは再提出できなくなるリスクがあるため、9月1日の前に「提出可能な一歩手前」まで整えておくことが安全です。
よくある質問
過去に業務改善助成金を使っていても申請できますか?
過去年度に利用した事業者も申請対象になり得ます。ただし、同一事業場の申請は年度内1回までです。過去の助成事業で定めた事業場内最低賃金を下回っているなどの不交付事由がないかも確認します。
PCや自動車は対象ですか?
PC等は物価高騰等要件に該当する特例事業者で、新規導入などの条件を満たす場合に対象になることがあります。令和8年度は、自動車(特殊用途自動車を除く)が対象外です。令和7年度に一定の条件で対象になり得た一般の乗用・貨物自動車は、同じ取扱いではありません。特殊用途自動車も、仕様と生産性向上の効果を踏まえた個別審査になるため、発注前に最新資料と管轄労働局で確認してください。
交付決定までどのくらいかかりますか?
一律にはいえません。千葉労働局は、修正が不要な場合でも3か月程度、修正や追加書類がある場合はさらに時間を要すると案内しています。申請件数や提出内容、管轄労働局で変わり、当事務所の支援案件でも長期化しています。交付決定前に発注せず、早期申請、追加資料への迅速な対応、納期と資金の余裕を確保してください。
上限額はそのまま支給されますか?
いいえ。助成対象と認められた経費に助成率をかけた額と上限額のうち低い方が基準です。さらに実績報告と労働局の審査を経て支給額が決まります。
申請後に設備や引上げ人数を変更できますか?
変更自体がただちに不可とは限りませんが、計画変更申請書や事業完了予定期日変更報告書が必要になる場合があります。変更後に着手してから報告するのではなく、変更の可能性が生じた段階で労働局に確認します。
まとめ:受付開始前の今、賃金と設備計画の点検を
業務改善助成金は、賃上げと生産性向上投資を同時に進める中小企業を支援する制度です。一方で、申請前の賃上げや交付決定前の発注など、後からは戻せない手順があります。令和8年度は自動車の対象範囲も変わり、審査長期化を前提にした資金・納期計画も欠かせません。
DHorse社会保険労務士事務所は、2026年7月28日時点の承認済み情報で、500件を超える助成金申請支援に携わっています。対象可否、賃金の再計算、就業規則、勤怠・賃金台帳の整合性、設備計画、申請と実施のスケジュールの確認を支援しています。
自社が対象候補か、9月1日までに何を整えればよいかお悩みの方は、業務改善助成金の無料相談・無料診断を申し込むよりご相談ください。
制度情報は2026年7月31日に確認しました。参照:厚生労働省「業務改善助成金」「令和8年度業務改善助成金のご案内」「令和8年度業務改善助成金の一部変更のお知らせ」「業務改善助成金 申請マニュアル(2026年7月版)」「業務改善助成金Q&A(2026年7月7日作成)」「令和8年度地域別最低賃金額改定の目安について」、千葉・大阪・岐阜・熊本労働局の業務改善助成金案内。最低賃金の最終額・発効日、助成金の受付状況、審査状況は変更されます。実際の申請・賃上げ・発注前に、最新の交付要綱・要領・Q&Aと管轄労働局で個別要件をご確認ください。







