DHorse社会保険労務士事務所は、愛知県名古屋市久屋大通駅徒歩3分にある【助成金の相談、申請代行/補助金の申請サポート】に特化した社労士事務所です。
従業員やその配偶者の出産は大変喜ばしく、心から祝福したい出来事のひとつです。
しかし、活躍してくれていた従業員が育児休暇に入る期間中、会社としても対策を講じなければ、業務の代替で他の従業員に負担がかかってしまうのが現実です。
両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース)は、育児休業や育児のための短時間勤務制度を利用する労働者が生じた際の業務を代替するための体制整備を行った場合に支給される、中小企業向けに令和6年1月から新設された比較的新しい助成金です。
具体的な支給要件と助成額は、下記のとおりです。
① 手当支給等(育児休業)
:育児休業取得者の業務を代替する周囲の労働者に対し、手当支給等の取組を行った場合
業務体制整備経費として5万円 ※育児休暇1か月未満の場合2万円
業務代替手当として業務代替者に支給した手当の総額の3/4(※ 月10万円・代替期間12ヶ月分までが助成上限)
② 手当支給等(短時間勤務)
:育児のための短時間勤務制度を利用する労働者の業務を代替する周囲の労働者に対し、手当支給等の取組を行った場合
業務体制整備経費として2万円
業務代替手当として業務代替者に支給した手当の総額の3/4(※ 月3万円、子が3歳になるまでの期間が助成上限)
③ 新規雇用(育児休業)
:育児休業取得者の業務を代替する労働者を新規雇用(派遣受入れ含む)により確保した場合
「育児休業期間中に業務代替した期間」に応じて
・7日以上14日未満 :9万円
・14日以上1か月未満 :13.5万円
・1か月以上3か月未満:27万円
・3か月以上6か月未満:45万円
・6か月以上 :67.5万円
その他、育児休業取得者/短時間勤務制度利用者が有期雇用労働者の場合に①~③の金額に加え10万円加算
自社の育児休業の取得状況等を指定のWebサイト上で公表した場合には2万円加算となります。
※ 情報公表加算は1事業主1回限り
代替で業務を行う従業員の不満・負担を解消し、育児を万全の態勢で応援するため、あらかじめ知っておきたい助成金制度です。
弊社で取り扱う代表的な助成金・補助金に関しては、サイト内でも簡単にご案内しておりますが、それ以外にも企業様の状況に合わせて最適な助成金をご提案させていただいております。
まずは一度お問い合わせください。
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