【令和8年最新】キャリアアップ助成金の制度概要を徹底解説|令和7年からの変更点は?

非正規雇用労働者の正社員化や処遇改善を検討している事業主の皆さま、**「キャリアアップ助成金」**の最新情報はチェックされていますか?

令和8年度(2026年度)を迎え、キャリアアップ助成金は大きな転換期を迎えています。特に令和7年度末で終了した激変緩和措置や、令和8年4月から導入された新しい加算措置など、知っておくべき変更点が多数あります。

本記事では、令和8年度の最新情報に基づき、キャリアアップ助成金の制度概要や変更点、受給のポイントを社労士が分かりやすく解説します。

1. キャリアアップ助成金とは?

キャリアアップ助成金は、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる**「非正規雇用労働者」**の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化や処遇改善に取り組んだ事業主に対して助成される制度です。

主なコースは以下の通りです:

  • 正社員化コース:非正規労働者を正社員へ転換
  • 賃金規定等改定コース:基本給の規定を3%以上増額改定
  • 賃金規定等共通化コース:正社員と共通の賃金規定を導入
  • 賞与・退職金制度導入コース:賞与や退職金制度を新たに導入
  • 短時間労働者労働時間延長支援コース:労働時間を延長し社会保険を適用(令和7年7月新設)

2. 令和8年度からの主な変更点

令和8年度(2026年度)の申請において、特に注意すべき変更点は以下の2点です。

① 「社会保険適用時処遇改善コース」の廃止と後継コース

令和5年度から暫定措置として実施されていた「社会保険適用時処遇改善コース(手当支給メニュー等)」は、令和7年度末(2026年3月31日)をもって廃止されました。 令和8年度以降に労働時間を延長して新たに社会保険を適用させる場合は、後継の**「短時間労働者労働時間延長支援コース」を活用することになります。このコースでは、1年目と2年目の取り組みを合わせ、1人あたり最大75万円**(小規模企業の場合)の助成を受けることが可能です。

② 「情報公表加算」の新設(令和8年4月8日〜)

正社員化コースにおいて、自社のウェブサイトや厚生労働省の「しょくばらぼ」に正社員転換制度の概要や実績を公表した場合、**1事業所あたり1回限り20万円(中小企業)**が加算される制度がスタートしました。 これは企業の透明性を高める取り組みを評価するもので、令和8年4月8日以降の転換が対象となります。


3. 令和7年度から引き継がれている重要な変更点

令和7年度に行われた大幅な改正内容は、令和8年度も引き続き適用されています。

  • キャリアアップ計画書が「届出制」に:以前は事前に労働局の「認定」が必要でしたが、令和7年4月より、取組実施日の前日までに「届出」を行えばよい形に簡素化されました。
  • 正社員化コースの支給額の区分:対象労働者が「重点支援対象者」(雇入れから3年以上の有期雇用者や派遣労働者など)かそれ以外かによって、助成額が分かれています。
    • 重点支援対象者:1人あたり合計80万円(中小企業・2期合計)
    • 上記以外:1人あたり合計40万円(中小企業・1期のみ)
  • 賃金規定等改定コースの拡充:賃金引上げ率の区分が4区分(3%以上〜6%以上)に細分化され、引上げ率が高いほど助成額もアップする仕組みになっています。

4. 変わらない「基本の受給要件」

制度はアップデートされていますが、以下の基本的なルールは変わっていません。

  1. 事前の計画届:取組を開始する前日までに「キャリアアップ計画書」を労働局へ提出していること。
  2. 就業規則の整備:正社員転換制度や賃金規定などを客観的に確認できる規定として整備し、労働基準監督署へ届け出ていること(10人未満の事業所は周知で可)。
  3. 賃金3%増額の維持:正社員化の際、転換前6か月と転換後6か月の賃金を比較して、3%以上増額していることが必須です。

5. キャリアアップ助成金の申請は「専門家」への依頼が安心です

キャリアアップ助成金は、例年約7万件の活用がある一方で、要件の誤認による不支給や、意図しない不正受給の公表といったリスクも隣り合わせです。

当事務所では、キャリアアップ助成金の申請代行を承っております。

  • 複雑な受給要件の判定:貴社がどのコースを、いくら受給できるか正確に診断します。
  • 就業規則の改定対応:助成金要件を満たすための適切な条文作成を行います。
  • 電子申請による迅速な対応:当事務所は電子申請に対応しており、ペーパーレスでスピーディーな手続きが可能です。

助成金は、正しく活用すれば優秀な人材の確保と定着に大きく貢献します。**「自社は対象になるのか?」「手続きが面倒そう……」**とお悩みの経営者様は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。

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