従業員の自発的な訓練受講を支援 – 人材開発支援助成金(教育訓練休暇付与コース)

従業員の自発的な訓練受講を支援 - 人材開発支援助成金(教育訓練休暇付与コース)

DHorse社会保険労務士事務所は、愛知県名古屋市久屋大通駅徒歩3分にある【助成金の相談、申請代行/補助金の申請サポート】に特化した社労士事務所です。

大企業と同等の福利厚生を導入し、従業員の満足度をアップさせたい…

従業員に自発的なスキルアップの場を提供したい…

なかなか時間が取れない従業員の訓練受講を支援したい…

そんな事業者様に、ぜひご活用いただきたいのが、

人材開発支援助成金(教育訓練休暇付与コース)です!

休暇を利用した訓練で受給可能に!

~教育訓練休暇付与コースのご案内~

人材開発支援助成金(教育訓練休暇付与コース)とは、

労働者が休暇を利用して行う訓練や研修を支援する助成金です。

この助成金は、労働者の自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた

職業能力開発および向上を促進することを目的としています。

助成金の対象となる教育訓練休暇制度や長期教育訓練休暇制度の概要、受給条件や受給額をご紹介します。

【助成金の対象となる3つの制度】

(1) 教育訓練休暇制度

 3年間に5日以上の取得が可能な有給の教育訓練休暇を導入し、実際に適用した事業主に助成

(2)長期教育訓練休暇制度 

 30日以上の長期教育訓練休暇の取得が可能な制度を導入し、実際に適用した事業主に助成

(3)教育訓練短時間勤務等制度 

 30回以上の所定労働時間の短縮および所定外労働時間の免除が可能な制度を導入し、実際に1回以上適用した事業主に助成

【助成額・助成率】(中小企業の場合)

(1)教育訓練休暇制度

 経費助成:30万円<6万円>

(2)長期教育訓練休暇制度

 賃金助成:1人960円/時(上限1600時間)/ 経費助成:20万円<4万円>

(3)教育訓練短時間勤務等制度

 経費助成:20万円<4万円>

訓練後に労働者に毎月決まって支払われる賃金が5%以上上がった場合や、 訓練修了後に資格手当を支払うことで賃金が3%以上増えた場合には、 <>内の金額が加算されるので、合わせて活用することが助成額を上げることができます。

「長期教育訓練休暇制度」及び「教育訓練短時間勤務等制度」は、令和4年4月~令和9年3月までの間、  人材開発支援助成金(人への投資促進コース※)のメニューの一つに位置づけられます。  人への投資促進コースでは、1事業所1年度当たりの2500万円の限度額が設定されています。

※人への投資促進コースは令和4年~8年度の期間限定助成です。

例えば、以下のような研修に人材開発支援助成金が活用できます!

・営業マンが受注率アップのために「営業研修」を受講

・美容室や飲食店の従業員が集客力アップのために「インスタ・SNS活用研修」を受講

・事務社員が業務効率化のために「ITスキル研修」を受講

従業員の人材育成、スキルアップに人材開発支援助成金の活用はとても有効な手段です。

一方、人材開発支援助成金(教育訓練休暇付与コース) の申請で注意すべきポイントは、

職業能力開発推進者を選任し、事業内職業能力開発計画を作成しなければならないことです。

また、制度導入・適用計画期間の初日から起算して

6カ月前から1カ月前までに制度導入・適用計画届の提出をする必要があります。

計画期間終了後は支給申請のため、制度導入・適用計画期間終了日(制度導入日から3年)の翌日から2カ月以内に支給申請が必要となり、

申請に必要な書類は多岐に渡ります。

DHorse社会保険労務士事務所は、【助成金の相談、申請代行/補助金の申請サポート】を行っています。

社内の人材育成、スキルアップに興味がある経営者の皆様は、一度DHorse社会保険労務士事務所にご相談ください。

状況をお聞かせいただければ、企業様の状況に合わせて最適な助成金をご提案させていただいております。

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