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人材開発支援助成金についてご紹介しましたが、
eラーニングと 通信制による訓練も、人材開発支援助成金の助成対象となります。
eラーニングとは・・・
コンピュータなど情報通信技術を活用した遠隔講習であって、訓練の受講管理のためのシステム(LMS)等により、訓練の進捗管理が行えるものをいいます
通信制とは・・・
郵送などにより、一定の教育計画の下に、教材、補助教材等を受講者に提供し、必要な指導者がこれに基づき、設問回答、添削指導、質疑応答などを行うものをいいます
ただし、eラーニング・通信制により実施される訓練は、対面により実施される訓練とは、支給要件上、異なる取扱いをしており、各訓練メニューの要件に加え、以下の要件を満たす必要があります。
・ 事業外訓練として実施するものであること
・ 1訓練あたりの経費が分からない定額制サービスによるものではないこと
・ 広く国民の職業に必要な知識及び技能の習得を図ることを目的としたものであり、特定の事業主に対して提供することを目的としたものではないこと
・eラーニング又は通信制によるOFF-JTを、在宅またはサテライトオフィス等において実施する場合は、テレワーク勤務の制度を、労働協約又は就業規則等で定めていること
また、eラーニング・通信制による訓練の場合、経費助成のみが対象となります(賃金助成は対象となりません。)。
それぞれ、申請期限は下記の通りです。
・eラーニングによる訓練の場合・・・
eラーニングによる訓練の場合には、計画期間中に訓練を修了し、修了証が発行された場合には、その修了日の翌日から支給申請可能です。なお、最終的な提出期限は、計画期間の終了の日の翌日から2か月以内です。
※複数の支給対象労働者がいる場合は、すべての支給対象労働者の受講が実際に修了した日の翌日から2か月以内が期限です。
・ 通信制による訓練の場合・・・
対面の訓練と同様、計画期間終了日の翌日から2か月以内が申請期間となります。
人材開発支援助成金は、人材育成に励む事業主などへ、研修における経費や研修期間中の賃金の一部を助成することにより人材育成を支援する制度です。
eラーニングや通信制の研修サービスなどが助成対象に追加され、時間や場所を限らずにさまざまな成長のチャンスを得られる人材開発支援助成金をうまく活用してみてはいかがでしょうか。
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