【2026年8月改正】人材開発支援助成金の変更点|リスキリング研修の対象・申請の流れ

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社員の生成AI活用、DX、GXなどのリスキリング研修に「人材開発支援助成金」を使いたいと考えている中小企業は、2026年8月3日改正の確認が必要です。

今回の改正では、DX・GX研修でも、一般知識や汎用リテラシーにとどまる内容は対象外となりました。さらに、同一の労働者がeラーニングで助成を受けられる回数は、原則1年度1回までとなりました。

この記事では、中小企業経営者が検討中の研修の対象可否、概算助成額、計画届から受給までの流れ、申請前の注意点を判断できるように整理します。

先に結論:「職務に直結する研修か」を契約前に確認

2026年8月3日以降の「事業展開等リスキリング支援コース」では、研修名に「AI」「DX」「GX」と入っているだけでは足りません。対象労働者の特定の職務に直接必要で、訓練後の業務で具体的に活用できる知識・技能かが重要です。

契約前に確認したい4点

  • 受講者の現在または今後予定される具体的な職務
  • 研修で習得する専門的な知識・技能
  • 訓練後の業務での使い方と成果物
  • 同一労働者の年度内の受講回数、特にeラーニングの利用履歴

契約・申込日が2026年8月2日以前の訓練等には経過措置があります。一方、契約書・申込書・発注書等で日付を確認できることが必要です。「前から口頭で検討していた」というだけでは判定できません。

正式名称は「人材開発支援助成金」

制度の正式名称は「人材開発支援助成金」です。今回の改正対象は、そのうちの「事業展開等リスキリング支援コース」です。

このコースは、新規事業の立上げなどの事業展開、企業内のDX・GX化、または企業内の人事・人材育成計画に基づく将来の職務に必要な専門的知識・技能の習得を支援します。厚生労働省の2026年度資料では、2026年度末までの時限措置とされています。

コースの基本的な仕組みは、既存記事「社内の人材育成を目指す-人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)」もあわせてご覧ください。ただし、実際の申請は本記事で扱う2026年8月3日改正後の資料で判断してください。

2026年8月3日改正の2つの変更点

変更1:DX・GX研修の汎用内容が対象外

2026年8月3日以降に提出する計画届では、DX・GX化に関する訓練でも、次の内容は助成対象外です。

  • 職業または職務に間接的に必要となる知識・技能を習得させる内容
  • 職業または職務の種類を問わず、職業人として共通して必要な内容

厚生労働省の公式例を、中小企業の研修選定に使える形で整理すると次のとおりです。

研修例 公式資料の扱い 判断理由
生成AIを使って商品提案書の構成案作成・文章生成・修正方法を学ぶ営業担当者向け研修 対象候補 営業担当者の具体的業務に直結し、実務で活用できる
生成AIを使うための汎用的なプロンプト作成研修 対象外 特定業務への具体的適用を伴わない
DXの概念、デジタル技術の概要、データ活用の考え方を学ぶ研修 対象外 共通知識・概念理解にとどまり、具体的作業として業務に直接適用されない
エネルギー使用量データの収集方法とCO2排出量算定手順を学ぶ研修 対象候補 算定業務の担当者が受講する場合は、業務プロセスに直接組み込む実務能力につながる

最後のGX研修の例は、同じ内容でも人事や営業の担当者を対象とした場合には対象外とされています。研修内容と対象者の職務はセットで判断してください。

変更2:eラーニングは同一労働者につ1年度1回まで

コース全体の助成対象となる受講回数は、同一の労働者につき1年度3回までです。2026年8月3日以降に提出された計画届に基づくeラーニングは、そのうち1年度1回までです。

通学制とeラーニングなど、複数の実施方法を組み合わせた訓練も、eラーニングの1回に含まれます。「通学も含むからeラーニングとして数えない」とは判断できません。

ここでいう「1年度」は、支給申請日を基準とする4月1日から翌年3月31日までです。研修の契約日や開始日だけで年度を決めないようにしましょう。eラーニング・通信制訓練の基本的な考え方は、既存記事「【人材開発支援助成金】eラーニング・通信制訓練の活用」も参考になります。

契約済みの研修には経過措置がある

計画届の提出日が2026年8月3日以降でも、事業外訓練の契約締結または申込が8月2日以前に行われていれば、新たな対象外規定とeラーニング回数算入に経過措置があります。

事業内訓練の新たな対象外規定については、訓練に関連する支給対象経費の契約・申込・発注等が一つ以上、8月2日以前に行われている場合に経過措置があります。

証拠となる契約書、申込書、発注書等を計画届に添付する必要があります。日付、相手方、所在地・連絡先、役務内容が分かるかを確認してください。

対象条件|企業・従業員・研修の3段階で確認

1.企業の主な条件

コースを利用する事業主は、主に次の条件をすべて満たす必要があります。

  • 雇用保険適用事業所の事業主である
  • 労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画を作成し、労働者に周知している
  • 職業能力開発推進者を選任している
  • 訓練期間中も対象労働者に賃金を適正に支払っている
  • 審査に必要な書類を整備し、5年間保存する
  • 労働局が求める書類提出、提示、実地調査等の審査に協力する
  • 事業展開等実施計画(様式第1-3号)を作成する

eラーニングも業務上義務付ける訓練であり、育児休業中訓練等の例外を除き、受講中は労働時間に該当します。所定労働時間外や休日に訓練を行う場合は、割増賃金を含む適正な賃金支払いも確認しましょう。

2.従業員の主な条件

  • 申請事業主の事業所で、訓練期間中も雇用保険被保険者である
  • 計画届の対象労働者一覧に記載されている
  • 通学制・同時双方向型の通信訓練は実訓練時間の8割以上を受講する
  • eラーニング・通信制は訓練実施期間中に訓練を修了する

3.研修の主な条件

対象訓練は原則として10時間以上のOFF-JTで、次のいずれかに該当する必要があります。

  1. 事業展開にあたり、新たな分野で必要な専門的知識・技能を習得させる訓練
  2. 企業内のDX・GX化に関連する業務に従事させる上で必要な専門的知識・技能を習得させる訓練
  3. 企業内の人事・人材育成計画に基づき、今後従事予定の異なる職務に必要な専門的知識・技能を習得させる訓練

3の人事・人材育成計画に基づく訓練を中小企業が申請する場合は、計画届の前に認定経営革新等支援機関による事業展開等実施計画と人事・人材育成計画の内容確認が必要です。訓練日程から逆算し、確認に要する期間も準備工程に入れてください。

eラーニング・通信制は、標準学習時間10時間以上または標準学習期間1か月以上が基本です。定額制サービスでは、支給申請時点で修了した対象訓練の標準学習時間の合計が10時間以上となる対象労働者が助成対象です。

一方、単なる機器・システムの操作説明、接遇・マナー、社会人の基礎スキル、コンサルタントによる経営改善指導、自社マニュアルの作成、通常の会議・業績報告等は対象外です。カリキュラムの一部が対象外な場合は、その時間を除いた実訓練時間が10時間以上必要です。

中小企業の助成額・助成率と自社負担

区分 中小企業 注意点
経費助成 75% 審査で認められた対象経費が基準
賃金助成 1人1時間当たり1,000円 eラーニング、通信制、定額制等は賃金助成なし
設備投資加算 導入費用の50% 実技訓練で使用する機器等と同種で、別途の要件・上限あり

定額制サービス以外の経費助成上限は、中小企業の場合、1人1訓練当たり実訓練時間に応じて次のとおりです。

  • 10時間以上100時間未満:30万円
  • 100時間以上200時間未満:40万円
  • 200時間以上:50万円

eラーニング・通信制は、中小企業の場合は1人1訓練当たり15万円が上限です。定額制サービスは1人1か月当たり2万円です。また、1事業所が1年度に受給できる助成額は1億円が上限です。

概算例

対象と認められる訓練費が1人20万円で、4人が受講する場合、経費は合計80万円です。経費助成75%を単純にかけると60万円となります。ただし、訓練方法・時間別の上限、対象外経費、実際の受講・修了状況を反映するため、実際の支給額は個別に異なります。

助成率と上限額は、その額の受給を保証するものではありません。訓練実施事業者や関連会社から実質的な返金・利益供与を受けた場合や、助成金の利用有無だけで受講価格が著しく高くなる場合は、対象経費と認められないことがあります。

計画届から受給までの流れ

  1. 研修と対象者を仮判定する
    事業展開、DX・GX化、人事・人材育成計画のどれに該当するか、受講者の職務に研修内容が直結するかを確認します。
  2. 職業能力開発推進者を選任し、事業内計画を作成・周知する
    研修担当者や人事担当者等を推進者に選任し、事業内職業能力開発計画を作成します。
  3. 計画届を提出する
    原則として、訓練開始日の6か月前から1か月前までに、職業訓練実施計画届、事業展開等実施計画、対象労働者一覧、カリキュラム等を管轄労働局へ提出します。定額制サービスは契約期間の初日から1か月前までが基本です。
  4. 計画どおりに訓練を実施する
    訓練中の賃金を適正に支払い、出席、受講時間、修了日、LMSの進捗率等の記録を保存します。日程、対象者、実施方法、カリキュラム等に変更が出る場合は、期限前の変更届が必要かを確認します。
  5. 訓練経費を支払う
    支給申請日までに、申請事業主が対象訓練の経費を全額負担・支払います。請求書、領収書、振込記録等を保存します。
  6. 支給申請する
    訓練終了日の翌日から2か月以内に、支給申請書、受講・修了記録、雇用契約書、賃金台帳、勤怠記録、経費の支払証拠等を提出します。
  7. 審査後に支給・不支給が決まる
    労働局が支給要件を審査し、支給または不支給を決定します。計画届を提出したことだけで、助成金の支給が確実になるわけではありません。

2026年5月14日改正により、経費助成を申請する場合は、計画届の提出日にかかわらず「受講料等の価格設定に関する疎明書(様式第28号)」が必要です。また、2026年8月3日以降にeラーニングの支給申請をし、様式第8-3号を添付する場合は、改正様式を使用してください。

申請で起こりやすい5つの失敗と防止策

1.研修名だけで対象と判断する

「DX研修」「生成AI研修」という名称だけでは対象と判断できません。受講者の職務、カリキュラムの各科目、習得する技能、訓練後の作業を一覧にして、直接の関連を説明できるようにします。

2.eラーニングの2回目を契約してから回数超過に気付く

事業所単位ではなく、労働者単位の支給申請履歴を確認します。通学とのeラーニングを組み合わせた訓練も算入対象です。契約前に計画中のすべての研修を年度別・受講者別に並べましょう。

3.計画届の1か月前期限に間に合わない

研修日程を先に予約し、直前に助成金を検討すると、原則の計画届期限に間に合いません。導入希望日から逆算し、推進者選任、事業内計画、対象者、カリキュラム、費用、契約書の準備期間を設けます。

4.修了日・受講時間・進捗率を証明できない

eラーニングでは、教育訓練機関が修了を証明する書類に加え、LMSの受講開始・終了日時、受講時間数、進捗率等が分かる資料が必要です。契約前に、訓練事業者が必要な形式で出力できるかを確認します。

5.就業規則・雇用契約・勤怠・賃金が一致しない

当事務所の匿名化した助成金申請支援案件では、実労働時間から再計算した賃金額と実際の支給額に数円単位の差があり、確認を受けた事例があります。これは人材開発支援助成金の個別案件を示すものではなく、「数円の差があれば必ず不支給になる」という意味でもありません。

ただし、差額が小さいという理由だけで問題なしと判断せず、就業規則、雇用契約書、勤怠記録、賃金台帳、給与明細、振込額、端数処理まで照合することが大切です。

申請前チェックリスト

  • 制度名ではなく「人材開発支援助成金」の最新ページと事業展開等リスキリング支援コースの最新資料を開いた
  • 計画届、契約・申込・発注、訓練開始、支給申請の日付を時系列にした
  • 対象労働者の現在または今後の具体的職務を言語化した
  • カリキュラムの各科目が対象労働者の職務に直接必要かを確認した
  • 汎用リテラシー、概念理解、マナー等の対象外時間を除いて10時間以上ある
  • 同一労働者の年度内の受講履歴とeラーニングの回数を確認した
  • 職業能力開発推進者を選任し、事業内職業能力開発計画を作成・周知した
  • 訓練開始の1か月前までに計画届を出せる日程である
  • 訓練中の労働時間と賃金支払いを整理した
  • 訓練事業者が修了証明、受講時間、修了日、LMS進捗率等を出力できる
  • 就業規則、雇用契約、勤怠、賃金台帳、給与明細、振込額の整合性を確認した
  • 受講費用を申請事業主が全額負担し、返金・利益供与がない

よくある質問

生成AIの研修はすべて対象外ですか?

すべて対象外ではありません。厚生労働省は、生成AIを活用した商品提案書の構成案作成・文章生成・修正方法を学ぶ営業担当者向けの研修を対象例としています。一方、特定業務の具体的適用を伴わない汎用的なプロンプ作成研修は対象外例です。

同じ従業員が今年度にeラーニングを2回受けることはできますか?

2026年8月3日以降の計画届に基づく訓練は、原則として同一労働者1年度1回までです。8月2日以前に契約・申込した事業外訓練等には経過措置があるため、日付が分かる書類を準備し、管轄労働局に確認してください。

計画届が受付されれば、助成金は受給できますか?

受給が保証されるわけではありません。訓練後の支給申請で、対象事業主、対象労働者、訓練内容、受講・修了状況、賃金支払い、経費負担、書類の整合性等の審査を経て、支給または不支給が決定されます。

2027年4月以降の研修でも使えますか?

2026年8月3日版の厚生労働省資料では、事業展開等リスキリング支援コースは2026年度末までの時限措置です。2027年4月以降の制度は、今後の厚生労働省の公式発表を確認してください。

まとめ:研修契約前に「職務・対象者・回数・日程」を確認

2026年8月3日改正により、人材開発支援助成金の事業展開等リスキリング支援コースでは、DX・GX研修の職務直結性と、eラーニングの年度1回制限の確認が必須になりました。

中小企業は、研修事業者との契約や受講者の決定前に、対象労働者の具体的職務、カリキュラム、受講履歴、計画届期限、受講・修了証拠、労務書類の整合性を点検しましょう。

DHorse社会保険労務士事務所は、2026年7月28日時点の承認済み情報で、500件を超える助成金申請支援に携わっています。対象診断、研修と職務の対応関係の整理、計画届・支給申請の準備、就業規則・勤怠・賃金資料の整合性確認を支援しています。

自社の研修が改正後も対象になるか、eラーニングの回数や計画届の日程をどう組めばよいかお悩みの方は、人材開発支援助成金の無料相談・無料診断を申し込むよりご相談ください。


制度情報は2026年8月4日に確認しました。参照:厚生労働省「人材開発支援助成金」「令和8年8月3日からの変更点について」「令和8年度版 事業展開等リスキリング支援コースのご案内(詳細版)」「事業展開等リスキリング支援コース支給要領」「申請書類ダウンロード」。対象可否は、事業内計画、対象労働者の職務、カリキュラム、契約・申込・発注日、訓練方法等により個別に異なります。実際の契約・計画届・訓練開始・支給申請前に、最新のパンフレット・支給要領・申請様式と管轄労働局で個別要件をご確認ください。

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